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行政書士とは?

Q.テレビで行政書士を主人公にしたドラマを見ました。現実にもあのドラマみたいな仕事が多いのですか?

A.その手のドラマは2〜3回しか見たことがありませんが、あれはあくまで『ドラマ』ですね(^_^;)

行政書士とは?ー東京都行政書士会のHPより抜粋

「行政書士」という言葉自体は、近年の資格試験の隆盛もあって、なんとなく聞いたことがある、という方も増えているかもしれません。しかし、その業務はというと、実際に開業している行政書士ですら、説明に困ることが多いのです。ここではその、分かりにくい行政書士の業務を、少し説明してみようと思います。

広い守備範囲

「行政書士」の説明を難しくしている原因は、一つには「取り扱う業務の数のあまりの多さと範囲の広さ」、もう一つは、前の言い換えになりますが、「これ、という特定のイメージにつながる、一言で表せるような業務的・場所的な特徴がないこと」です。
イメージの問題から考えてみると、例えば弁護士さんなら「裁判(裁判所)」、司法書士さんなら「登記(法務局)」というように、それぞれ、「業務」と「場所」を言い表す代表的なキーワードを持っています。ところが行政書士の場合、業務は「あれもこれも」、場所は「あちらこちら」。そもそも、「行政」という言葉自体、「(1) 国家作用の一つ。立法・司法以外の統治または国政作用の総称」(広辞苑)と、大変わかりにくい。そして、「立法・司法以外」と、こちらもあまりに広く、特定の難しい表現になっています。

さて、行政書士の業務ですが、以下のように分ければ、実は、大きくは3つしかありません。

1.     役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理

2.     上記以外。遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等

3.     上記1.2.以外の、成年後見、ADRなどの新しいサービス

「許認可の申請」のほうは、ある程度分かりやすいのではないでしょうか。許認可の数が日本に1万以上存在するので、数は確かに多いですが、同じ許認可に分類されることに違いはありません。おまけに、行政書士しかできない「独占業務」とされている業務がたくさんあります(他士業法に定められた例外も存在します)。許認可を主な業務としている行政書士の数も多い。じゃあ、行政書士の主な業務は「許認可」で、代表される場所は「お役所」でいいんじゃないの?と思われるかもしれません。が、そう言い切ってしまうと、許認可以外の法務サービスその他を主な業務としているたくさんの行政書士が困ってしまいます。

その許認可以外の法務サービスですが、行政書士法上は「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成と定められています。こちらも、作成する書類の種類は数千種類(と言われています)。主なものとして、「権利義務又は事実証明に関する書類」としては、遺産分割協議書、各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等、「事実証明に関する書類」としては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等が上げられます。

ここでさらにややこしくなるのが、上記書類の中には、行政書士だけではなく、他士業者も作成できる書類が含まれていること(行政書士の非独占業務)。例えば、非紛争的契約書や協議書類は、行政書士でも弁護士でも作成できますし、外国人の帰化許可申請書は、行政書士でも司法書士でも作成できます。書類の作成だけでも面倒なのに、誰に頼むかという選択まで出てきてしまうのです。

スペシャリスト探しが決め手

少し話は変わりますが、デジカメの製造メーカーを考えてみましょう。日本では10指に余る製造メーカーが存在していますが、それぞれの会社のルーツをたどると、事務機器、フィルム、家電など、もともとの光学機器(カメラ)以外の業界からデジカメ製造に参入してきていることがわかります。それぞれのメーカーが、それぞれの経緯を生かした、独自の特長を持つデジカメを製造するに至ったわけです。
同じ法務サービスを、さまざまな士業者が提供している場合は、それぞれの得意分野を思い出してみて、依頼先を決めると良いかもしれません。

また、例えば相続のための手続きを考えてみると、一つの士業だけでは手続きが完結しないことがよくあります。相続人の調査や遺産分割協議書の作成は行政書士の業務ですが、不動産の所有権移転登記が必要になるとそれは司法書士の独占業務ですし、税金の申告で税理士に頼む必要があるかもしれません。相続争いが起きてしまったら、弁護士にお願いしなくてはなりません。
このような場合に、依頼者が複数の士業事務所に足を運ばなくて済むよう、現在、各士業者は、複数の士業者でネットワークを組み、「ワンストップサービス」の試みを始めています。

書類作成のプロ

さて、長々と説明してきましたが、結局のところ、行政書士の「売り」は何なのでしょうか? 行政書士は、何のプロなんでしょうか?
「行政書士は、書類作成のプロ」。これが答えです。「誰が書いても、書類なんて一緒でしょう?」と言うなかれ。結婚届の書き方にそんなにバリエーションがあるとは思えませんが、みなさんが昔、例えば就職活動で用意した履歴書以上の注意を払って作成しなければならない、質・量ともに手のかかる書類を、行政書士は日々相手にしています。

日本の士業のルーツは江戸時代の「公事宿(くじやど)」にあると言われています。ここは、地方から訴訟のため出てきた者の泊まる宿であり、訴状の作成、訴訟手続きの代行、内済の交渉にもあたった(『広辞苑』)のだそうです。この公事宿には、訴訟に必要な諸書類の雛形が備え付けられてあり、行政書士の遠い祖先である代書人は、やっぱりその雛形によって書類を作っていました。その後訴訟手続きが代言人(後の弁護士)の手に移ってからも、お役所から街の一角に事務所を移してからも、代書人は、一貫して、「他人の委託を受け文書、図面を作成することを業とする者」(「代書人取締規則」)であり続けたのです。
行政書士の前には、いつも書類があります。「書類から発想する法律の専門家」。それが行政書士です。


参考文献:
兼子仁著『行政書士法コンメンタール』
三木常照著『行政書士の役割』

 

良い行政書士と良い関係を保つには?

比較的近所で、お目当ての業務を取扱っている行政書士が見つかったら、次のキーワードは「ワンストップサービス」と「法令順守」です。
例えば、株式会社の設立を行政書士に依頼すると、司法書士や社会保険労務士、税理士等、他士業者と共同で業務が進んでいくことが多々あります。その場合、最初に業務を依頼した行政書士が、他士業者とのネットワークを持っているかどうかで、依頼者の負担は大きく変わってきます。「最初に訪問した事務所一か所で、用件が全て済むこと」、これがワンストップサービスです。
もう一つ、例えば、報酬を明快に示すこと(報酬の額の掲示等)や、相談の内容を漏らさないこと(秘密を守る義務)等は、「行政書士法」に定められた行政書士の義務です。よく話を聞き、やさしい言葉でわかりやすく説明し、そして「法令順守」の意識の高い行政書士を選びましょう。

ここで、依頼者の方にお願いしたいことが一つ。業務の相談や依頼の際に、行政書士から「こんな書類を持ってきてくださいね」とお願いされることがあると思います。書類を作成する行政書士にとって、証拠書類はなくてはならないものです。円滑な業務の進行のために、ぜひ、ご協力をお願いします。また、質問したいことを、事前にいくつかまとめておいていただけると、回答する行政書士も、より正確にお答えできます。

最後に、行政書士は「街の法律家」、依頼者が気軽に何でもご相談できるよう心がけています。お困りごとがあったら、問題が大きくなる前に、お近くの行政書士の扉をたたいてみてください。

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