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A.相続はケースバイケースですから、遺言を作れば揉めない場合もありますが、作ったために却って揉めることもあります。遺言は万能ではありません。100人の人がいれば、100通りの相続の形があります。一番いいのは、生前に、ご自身のお気持ちをみなさんに伝えておくことででしょう。
A.相続税の申告と納付は、亡くなってから10カ月以内にします。預貯金等の解約はすぐでなくても構いませんが、金融機関が合併や再編でなくなったりすると面倒なことになりますので、1年以内には終わった方がいいと思います。不動産の相続登記については、住民票などの保存期間を考えると、なるべく亡くなってから5年以内にした方が簡単です。
A.遺産分割協議書や財産目録は、その提出先や、作る目的によって、盛り込む内容や書き方が変わってきますので、個別的にご相談を受けております。
A.戸籍を遡って取得していき、現在の戸籍の附票を取得して現在の住所はわかります。住所地に住んでいない場合には、「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申立てて、家裁で選任された不財産財産管理人を加えて遺産分割協議(調停)をします。7年以上連絡も取れず生死不明である場合には、家裁に失踪宣告の申立てをすることもできます。
A.基本的に時効取得は難しいと思ってください。判例で時効取得が認められた例は大変少なく、長男が家督相続したと、本人も他の相続人も回りも思いこんで何十年も占有していた例や、生前に贈与されたと本人も回りも思い込んで、所有者が亡くなった後何十年も固定資産税も払い続けていた例など、特別な事情があって、遺産分割の対象になっているとは誰も思っていなかった場合に認められているだけです。
A.家庭裁判所に『相続財産管理人選任』の申立てをすると、家裁の審判で相続財産管理人が選ばれます。財産管理人が13ヶ月間かけて、官報公告をしたり、相続人を探したり、債権者に支払いをしたりして清算します。相続人が見つからなければ、特別に療養看護につとめた人が『特別縁故者』として申立てをすれば財産の一部(または全部)がもらえることもあります。残った財産は国庫にはいります。
とりあえず、利害関係人として相続財産管理人の選任申立てをして選任された管理人と、部屋の補修費用や敷金等の話し合いをしてください。
A.基本的に時効取得は難しいと思ってください。判例で時効取得が認められた例は大変少なく、長男が家督相続したと、本人も他の相続人も回りも思いこんで何十年も占有していた例や、生前に贈与されたと本人も回りも思い込んで、所有者が亡くなった後何十年も固定資産税も払い続けていた例など、特別な事情があって、遺産分割の対象になっているとは誰も思っていなかった場合に認められているだけです。
A.状況によります。後見制度を使うメリットとデメリットを考えて、後見制度を使わざるを得ない状態であれば、急いで申立てをした方がいいですが、必ずしも急ぐ必要はない場合もありますし、保佐や補助で対応できる場合もあります。
A.被後見人とは、『精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者』です。
被保佐人とは、『精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者』であり、民法第13条第1項1号〜9号に列挙されている事項につき、保佐人の同意を要します。
被補助人とは、『精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者』であり、民法第13条第1項1号〜9号のうち、1つ以上について補助人の同意を必要とされたものです。
●民法第13条第1項
1、元本を領収し、又は利用すること。
2、借財又は保証をすること。
3、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4、訴訟行為をすること。
5、贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成15年法律第138号)第2条第1項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6、相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7、贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8、新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9、第602条(短期賃貸借)に定める期間を超える賃貸借をすること。
A.お母さんの判断力がどの程度かによりますが、ごく軽い認知症の場合を除き、不動産の売却や契約などに不安があるなら、急いで家裁に後見の申立てをして後見人を選任してもらい、家庭裁判所の許可を得て売買契約を結ぶことになります。
A.後見人の欠格事由にはあたりませんが、利益相反に当たる可能性はありますので、候補者として申立てをしていても家裁での審判で選ばれない可能性があります。